○亘理町不妊検査費助成事業実施要綱
令和6年6月17日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊を心配する夫婦の両方が不妊検査を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを生み育てやすい環境をつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「検査」とは、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査をいう。
2 この要綱において、「検査開始日」とは、夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする
(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。
(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 夫婦両方が検査を受けていること。
(4) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が亘理町内に住所を有すること。
(5) 助成対象となる検査について、他の地方公共団体による助成を受けていないこと。
(助成対象とする検査内容及び範囲)
第4条 本事業の助成の対象となる検査は、夫婦が受けた検査で、検査開始日から原則として1年以内に受けたものとする。
2 夫婦が別の医療機関において検査を受けた場合も含むものとする。
(助成額及び助成回数)
第5条 助成する額は、検査に係る費用として、医療機関に支払った額とし、3万円を上限とする。
2 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、検査終了日または検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日から6か月以内に申請するものとする。
(1) 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
(2) 夫及び妻の住民票(個人番号の記載のない申請日から3か月以内に発行されたもの)
(3) 医療機関が発行する対象検査の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、給付済の助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳の整備)
第9条 町長は、助成の状況を明確にするために、亘理町不妊検査費用助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。