○亘理町子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱
令和6年6月17日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の利用待機となっている子どもが、孤独・孤立に陥らないよう、安心して利用できる地域の居場所を確保することを目的とし、併せて、利用する保護者の経済的負担を軽減しながら、子どもの居場所づくり事業に取り組む民間団体等に対し交付する、亘理町子どもの居場所づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どものうち小学校に就学している児童をいう。
(2) 子どもの居場所 子どもが安心して過ごすことができ、学習や遊び、交流を通じて成長し、心身の健康を保つための地域の場をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第5条に定める補助金の交付の対象となる事業者が実施する子どもの居場所づくりに係るものであって、生活の場及び適切な遊びを与えて、子どもが安心して過ごすことができる居場所づくりを実施するものとする。
(補助要件)
第4条 補助対象事業は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 亘理町の放課後児童クラブにおいて、待機児童が発生している小学校区で実施されるものとする。
(2) 子どもの居場所への参加費は、亘理町放課後児童クラブ条例(平成20年亘理町条例第10号)第10条の利用料に準じ低額に設定すること。
(3) 夏季休業期間中、冬季休業期間中及び春季休業期間中の平日に継続的に事業を実施すること。ただし、荒天その他やむを得ない事情により、事業を実施できなかった場合はこの限りではない。
(4) 子どもの居場所の開設時間については、1日8時間以上とすること。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
(5) 概ね10人以上の子どもの利用が見込める事業であること。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる事業者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 保育所・認定こども園・地域型保育事業・放課後児童クラブ・幼稚園のいずれかの施設等を運営している法人又は個人事業者であること。
(2) 政治的・宗教的な活動又は営利を主たる目的とした活動でないこと。
(3) 事業実施時においては、概ね40人ごとに常時2名以上(うち1名は責任者とする。)の職員等を配置すること。また、活動の状況や規模に応じて、必要な人員体制を確保すること。
(4) 福祉的な支援を必要とする子どもや保護者について、町への情報提供及び町と連携した対応に協力すること。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は108万円を基本額とし、利用登録人数が20人を超える場合は、超えた人数1人につき5万4,000円を加算する。ただし、補助対象経費の実支出額と比較して少ない方の額を選定(1,000円未満は切り捨て)するものとする。
2 交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施団体構成員名簿
(4) 登録児童名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(1) 補助対象経費の20パーセントを超える変更をしようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助対象事業について重大な変更をしようとするとき。
2 町長は、変更申請書を受理したときは、その内容を審査の上、亘理町子どもの居場所づくり支援事業補助金変更等決定通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 登録児童名簿
(4) 領収書等の補助対象経費の支出金額を明らかにした書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第13条 補助金は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第15条ただし書きの規定により概算払いにより交付することができるものとする。
(精算)
第14条 第12条の規定により交付すべき補助金の額が確定した場合において、既に交付した補助金の額が当該確定額を超えるときは、町長は、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(決定の取消)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(関係書類の保管)
第17条 補助事業者は、規則第19条の規定により整備する帳簿等は、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(次年度以降の適用)
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
別表第1(第6条関係)
費目 | 内容 |
人件費 | 子どもの居場所づくり事業担当職員の賃金等(法定福利費含む) |
報償費 | ボランティアや外部講師の謝礼等 |
旅費 | 研修会参加等の旅費 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、広報費等 |
役務費 | 通信運搬費、保険料等 |
使用料 | 会場使用料等 |
備品購入費 | その性質形状を変えることなく、おおむね1年を超えて使用に耐えるもので、取得価格(消費税含む)が1万円以上のものを備品とする。ただし、机・椅子は金額に関係なくすべて備品とする。なお、活動を記録するためのカメラやビデオ、パソコンなど当該事業以外にも利用する備品購入費は対象外とする。 |
※ 団体の運営に要する経費(本事業に直接関わらない団体の事務職員の賃金や役員報酬、事務所の維持管理費や借上費など)、本事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費、団体の構成員の親睦のための会合や会議の開催経費、飲食にかかる経費、本事業以外の委託料及び補助金等の対象経費は対象外とする。