○亘理町立学校給食センター整備運営事業者選定委員会設置要綱

令和5年8月31日

教育委員会告示第13号

(設置)

第1条 亘理町立学校給食センター整備運営事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、亘理町立学校給食センター整備運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 事業者選定基準に関すること。

(2) 提案書等の審査及び評価に関すること。

(3) 優先交渉権者の選定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 副町長

(3) 町職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、事業に係る事業者の選定が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は非公開とする。ただし、出席した委員の過半数の者の同意を得たときは、公開することができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

亘理町立学校給食センター整備運営事業者選定委員会設置要綱

令和5年8月31日 教育委員会告示第13号

(令和5年9月1日施行)