○亘理町立学校給食センター整備運営事業者選定委員会設置要綱
令和5年8月31日
教育委員会告示第13号
(設置)
第1条 亘理町立学校給食センター整備運営事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、亘理町立学校給食センター整備運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 事業者選定基準に関すること。
(2) 提案書等の審査及び評価に関すること。
(3) 優先交渉権者の選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 副町長
(3) 町職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、事業に係る事業者の選定が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は非公開とする。ただし、出席した委員の過半数の者の同意を得たときは、公開することができる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会において必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。