○亘理町町営住宅用途廃止実施要綱
令和6年8月9日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、亘理町町営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、亘理町町営住宅条例(平成9年亘理町条例第21号。以下「条例」という。)及び亘理町町営住宅条例施行規則(平成9年亘理町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 町営住宅 条例第2条第1号に定める町営住宅をいう。
(3) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる町営住宅をいう。
(4) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる住宅をいう。
(5) 対象者 旧住宅の入居者で、用途廃止により移転を要する者をいう。
(6) 他の町営住宅 旧住宅以外の町営住宅をいう。
(用途廃止住宅の決定)
第3条 町長は、耐用年限(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第13条第1項の表に定める耐用年限をいう。)を経過した町営住宅において、老朽化により主要構造物が機能しなくなり、町営住宅として引き続き管理することが不適当であると認めた場合は、町営住宅の用途廃止を行うものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、用途廃止が適当と認めた町営住宅においては、国の用途廃止の承認を得た上で、当該町営住宅の用途廃止を行うものとする。
(説明会の開催等)
第4条 町長は、用途廃止をしようとするときは、あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の措置を講ずるものとし、当該用途廃止について、対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(移転の承諾等)
第5条 対象者は、旧住宅から移転することを承諾したときは、町営住宅移転承諾書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 対象者は旧住宅から他の町営住宅への移転を希望するときは、町営住宅入居希望届(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(新住宅の確保及び提供)
第6条 町長は、対象者に対して他の町営住宅を新住宅として提供するものとし、用途廃止の円滑な実施を図るために必要と認めるときは、他の町営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。
2 町長は、対象者が町営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは、当該公営住宅の事業主体に対し協力を求めて、新住宅の確保に努めるものとする。
(移転補償金)
第7条 町長は、対象者が旧住宅から新住宅の移転を完了したことを確認したときは、移転1回につき別表に定める額の移転補償金を支払うものとする。
2 町長は、対象者に特段の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず移転完了前に5万円を限度として対象者へ移転補償金を支払うことができる。
(移転補償金の支払手続)
第8条 町長は、対象者が旧住宅から移転する場合は、亘理町町営住宅移転契約書(様式第3号)により対象者との移転契約を締結するものとする。
3 町長は、前項に規定する書類が提出されたときは、移転の完了を確認後、移転補償金を支払うものとする。
5 町長は前項に規定する書類が提出されたときは、内容を確認し適当と認めた場合は、移転補償金を支払うものとする。
(退去時の修繕)
第9条 対象者が旧住宅から移転する場合において、旧住宅の修繕は要しないものとする。ただし、町長は、防犯上及び防災上必要と認められるときに限り、対象者に対して一般の入居者の修繕義務の範囲内において、必要な措置を命ずることができるものとする。
(他の町営住宅の入居の申込み)
第10条 対象者の他の町営住宅への入居申込みは、条例第7条の規定を準用する。なお、入居資格を確認するための添付書類については省略することができる。
(住宅入居者の入居決定等)
第11条 他の町営住宅への入居決定は、条例第5条第2号の規定に該当する公募の例外によるものとする。
(新住宅の敷金)
第12条 対象者が新住宅として他の町営住宅に入居する場合の敷金は、条例第17条の規定にかかわらず、旧住宅に係る敷金を充てるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年8月9日から施行する。
別表
移転補償金
区分 | 金額 |
1 動産移転料 | 公営住宅等整備事業対象要綱(平成17年8月1日付け国住備第37号国土交通省住宅局通知)第13第2項ただし書に定める額とする。 1世帯当たり一律 179,000円 |
2 移転協力金 | 1世帯あたり一律 50,000円 |