○亘理町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

令和6年12月2日

告示第118号

亘理町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(令和2年亘理町告示第72号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主等(以下「滞納世帯主等」という。)に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 町は、滞納世帯主等に対して、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず当該世帯主等が保険税を納付しない場合において、その世帯に属する被保険者が保険医療機関から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨をあらかじめ通知(様式第1号)(以下「事前通知」という。)しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者及び災害その他特別の事情があると認められる者は特別療養費の支給対象としない。

(1) 原爆一般疾病医療費の支給等をうけることができる者

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 納付に誠実な意思があると認められる世帯

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7に基づく、滞納処分の執行を停止した世帯

(5) 規則第27条の4の2各号に基づいた公費負担を受けている世帯

(6) 保険税の軽減又は減免を受けている世帯

(7) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の災害その他特別の事情とは、令第28条の6に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる次の事情であること。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) これらに類する事由があったこと。

3 滞納世帯主等は、第1項各号のいずれかに該当する場合又は前項の災害その他特別の事情に該当する場合は、その旨を書面(様式第2号)により町長あて提出しなければならない。また、町長は、提出された事由により保険税を納付することができないと認められるか否かについて十分確認するものとする。

(保険税の納付に資する取組)

第3条 町が滞納世帯主等に対して行う保険税の納付に資する取組は、規則第27条の4の4に規定する次の取組とする。

(1) 滞納世帯主等に保険税の納付勧奨のための通知(様式第3号)を送付すること。

(2) 電話、訪問等により滞納している保険税の納付を催促すること。

(3) 電話、窓口等において滞納している保険税の納付に係る相談に応じる機会を設けること。

(弁明の機会の付与)

第4条 町長は、滞納世帯主等が保険税の納期限から1年間を経過するまでの間において保険税を納付しない場合においては、第2条各号のいずれかに該当し、当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会を付与するときは、書面(様式第4号様式第5号)により通知し、弁明は書面(様式第6号)の提出をもって行う。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは口頭により行うことができる。

3 前項ただし書きの口頭による弁明の場合には、録取する職員が調書(様式第7号)を作成するものとする。

4 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに前項の調書を町長に提出しなければならない。

(審査委員会)

第5条 町は、審査委員会を設置し、事前通知を行う前に特別療養費の支給対象者とする決定を公正に行うため、厳正な審査を行うものとする。

2 審査委員会の委員の構成は、総務課長、財政課長、福祉課長、長寿介護課長、子ども未来課長、健康推進課長、町民生活課長、上下水道課長及び税務課長とし、委員長には総務課長があたる。

3 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

4 委員長が欠けたとき又は事故あるときは、財政課長がその職務を代行する。

5 審査委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。

6 審査委員会は委員の半数以上が出席しなければ、開会することはできない。

7 議事は出席した委員の過半数をもって決する。

8 委員長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

9 審査委員会の庶務は健康推進課において行う。

10 その他審査委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(資格確認書の返還)

第6条 滞納世帯主等に対して特別療養費を支給することとし、事前通知を行う場合であって、当該世帯主等に資格確認書を交付している場合については、規則第27条の5の2の規定により、町は当該世帯主等に対して、当該世帯主等の同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨を通知(様式第8号)するとともに、返還があった場合には、規則様式第1号の6の5による資格確認書を交付するものとする。

(療養の給付)

第7条 町は、特別療養費の支給を受けている者が法第54条の3第4項の規定に該当するに至った場合は、療養の給付又は入院時食事療養費等を支給する。

2 町は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ滞納世帯主等に対し、療養の給付等を行う旨を通知(様式第9号)するものとする。

(養育環境等の問題が窺われる世帯に対する対応)

第8条 町は、こどものいる滞納世帯については、養育環境や健康状態の問題が窺われる世帯を把握した場合には、こども家庭センターや児童福祉担当課、児童相談所などと密接な連携を図るものとする。

(特別療養費の支給)

第9条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第10号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、宮城県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。

(保険給付の支払の差止)

第10条 特別の事情に該当しない滞納世帯主等から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を差し止めるものとする。

2 前項の規定により、保険給付の支払を差し止める決定をしたときは、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第11号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 保険給付の一時差止めの額は、滞納額の2倍に相当する額の範囲内で定めるものとする。

(保険給付の一時差止め額から滞納保険税の控除)

第11条 前条第1項により保険給付の一時差止めを受けている世帯主が、なお滞納保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により保険給付の一時差止め額から滞納保険税額を控除することができる。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止め額から滞納保険税額の控除を決定したときは、規則第32条の5の規定によりあらかじめ当該世帯主に対し、一時差止に係る保険給付からの滞納保険税控除通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第12条 第10条第1項により、保険給付の一時差止めを受けている世帯主が、第2条各号の規定に該当したときは、保険給付の一時差止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第13号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 保険給付の一時差止めを解除した保険給付は速やかに支給する。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による保険税の納付に資する取組及び第4条の規定による弁明の機会の付与に関し必要な手続その他準備行為は、前項に掲げる告示の施行の日前においても行うことができる。

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亘理町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

令和6年12月2日 告示第118号

(令和6年12月2日施行)