○亘理町町営住宅ペット飼育要綱
令和6年12月9日
告示第121号
(目的)
第1条 この要綱は、東日本大震災により被災して災害入居した方を対象に、ペットが飼い主の心の支えの一助となることに鑑み、町営住宅において、入居者がペットを飼育する場合に、他の入居者や近隣住民等の生活を尊重し、良好な生活環境の維持向上を図るため必要な事項を定めるものとする。
(飼育できる住宅)
第2条 ペットを飼育できる住宅は、亘理町町営住宅条例(平成9年亘理町条例第21号)別表に掲げる町営住宅のうち戸建て住宅(倉庭住宅を除く)とする。
(飼育できる者)
第3条 ペットを飼育できる者は、前条の住宅に東日本大震災により被災して災害入居した者であり、基準日時点で既にペットを飼育している者とする。
(飼育できるペット)
第4条 飼育できるペットは、次に掲げるものとする。
(1) 犬
(2) 猫
(3) その他小動物(ウサギ、ハムスター、小鳥等をいう。)
2 前項各号に規定するペットは、1世帯1代限りとする。
3 第1項の規定にかかわらず、毒を有する動物、伝染病などの危険を持つ動物、飼い主が制御できずに人に危害を加える恐れがある動物はペットとして飼育することができない。
(1) ペット飼育誓約書(様式第2号)
(2) ペットの写真(正面及び側面)
(遵守事項)
第6条 飼い主は、ペットの飼育に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の入居者及び近隣住民の生活を尊重し、良好な住環境の維持を図ること。
(2) 飼い主としての責任を自覚し、ペットの習性、本能等を理解したうえで、しつけをする等飼育するペットとの適正な共生を図ること。
(3) 法令等に定められた飼い主の義務を遵守すること。
(4) この要綱及び町長の指示、指導を遵守すること。
(5) 業を目的としてペットを飼育しないこと。
(6) ペットの飼育に起因して、住宅、共同施設若しくはこれらの敷地(以下「住宅等」という。)に汚損、破損が生じた場合又は他の入居者若しくは近隣住民等に危害または所有物に損害を与えた場合若しくはアレルギーなど健康被害が生じた場合は賠償その他の責任を負うこと。
(7) 鳴き声等の騒音や糞尿等の悪臭による近隣への迷惑の防止に努めること。
(8) 第5条に定める申告のあった住宅以外の場所で排せつした場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、衛生的に後始末を行うこと。
(9) ペット及び住宅を衛生的かつ清潔にし、悪臭及び害虫の発生を防止すること。
(10) ペットの手入れ、ケージの清掃等は、自己の住宅以外の場所で行わないこと。また、その際は必ず窓を閉めるなど、毛や羽の飛散を含む迷惑を防止すること。
(11) ペットが死亡又は飼い主の都合により飼育をやめた場合は、その原因日から7日以内にペット飼育終了届出書(様式第3号)により町長に届け出ること。
(飼い主の責任等)
第7条 飼い主は、ペットの飼育に起因して、住宅等が汚損又は破損したと町長が認める場合は、飼い主の負担で原状復旧しなければならない。退去時に関する修繕についても同様に、ペットの飼育に起因すると町長が認めるものは、飼い主の負担により原状復旧するものとする。
2 他の入居者等から苦情が出た場合は、誠意をもってその対応に当たらなければならない。
(立入調査)
第8条 町長は、ペットの飼育状況について調査が必要であると認めるときは、町長の指定する職員をして、飼育状況に関し必要な調査もしくは質問をすることができる。ただし、住居へ立ち入るときは事前に飼い主の承認を得なければならない。
2 前項の規定による立入調査及び質問をするときは「町営住宅検査員証」を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 その他、町の方針に従わない場合には、損害賠償等を請求するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(基準日)
2 基準日は令和7年4月1日とする。