○亘理町名誉町民年金支給に関する規則
昭和58年4月6日
規則第12号
第1条 この規則は、亘理町名誉町民条例(昭和50年亘理町条例第23号)に基づく年金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 年金は、町長が定める日に支給する。
第3条 名誉町民が死亡したときは、その年まで年金を支給する。
第4条 町長は、年金支給整理簿を作成し、永久に保存する。
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○亘理町名誉町民年金支給に関する規則
昭和58年4月6日
規則第12号
第1条 この規則は、亘理町名誉町民条例(昭和50年亘理町条例第23号)に基づく年金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 年金は、町長が定める日に支給する。
第3条 名誉町民が死亡したときは、その年まで年金を支給する。
第4条 町長は、年金支給整理簿を作成し、永久に保存する。
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。