○亘理町選挙公報の発行に関する規程
昭和57年10月1日
選挙管理委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町選挙公報の発行に関する条例(昭和57年亘理町条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、亘理町の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(写真の掲載)
第3条 選挙公報には、候補者の写真を掲載することができる。
3 前項の場合において添付する写真は、最近撮影した上半身脱帽の手札型とし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文の記載の方法)
第4条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により認定を受けた場合においては、通称)を縦書で記載しなければならない。
3 氏名欄には、前項に規定するもののほか、氏名にふされたふりがな、所属党派等名及び年齢を縦書で記載することができる。
4 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルファベットの文字、句点、読点、かぎ、かつこ、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は使用することができない。
5 掲載文には、写真(前条の規定により掲載することができる写真を除く。)を使用することができない。
6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(前条の規定により掲載する写真及び氏名欄に係る面積は除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は、必要な訂正を行うことができる。
(写真印刷)
第6条 選挙公報は、条例第3条第1項の規定により申請のあつた掲載文を写真製版により黒色印刷して掲載するものとする。
(選挙公報の体裁等)
第8条 選挙公報は、様式第5号によるものとする。
2 選挙公報に余白があるときは、委員会は、選挙の棄権防止その他の啓発事項を掲載することができる。
2 前項のくじは、掲載申請書を受け付けた順序により行う。
(掲載文の返還)
第10条 提出された選挙公報の掲載文及び写真は、第7条第1項の規定により撤回した場合を除き、返還しない。
(候補者の死亡した場合等における選挙公報の発行手続)
第11条 候補者が死亡し、又は届出が取り下げられ、若しくは候補者たることを辞した場合(取り下げられたものとみなされた場合又は辞したものとみなされた場合も含む。)においても、条例第6条の規定により選挙公報の発行の手続を中止する場合を除き、選挙公報の発行に着手したときは、その者の掲載文は、そのままこれを掲載して発行することができる。
(印刷の正誤)
第12条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、委員会は、直ちに告示をもつてこれを訂正するものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日告示第15号)
この告示は、平成2年3月31日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成6年2月18日選管告示第2号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月12日選管告示第4号)
この告示は、平成8年1月12日から施行する。
附則(平成10年5月14日選管告示第3号)
この告示は、平成10年5月14日から施行する。
附則(平成11年3月31日選管告示第19号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日選管告示第32号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日選管告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。