○亘理町職員安全衛生管理規程
昭和61年1月23日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び亘理町立学校の設置に関する条例(昭和39年亘理町条例第6号)に規定する小学校及び中学校に勤務するものを除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 町長は、職員の安全衛生管理に関する事項を総括管理させるため、総括安全衛生管理者及び副総括安全衛生管理者を選任する。
2 総括安全衛生管理者は、副町長の職にある者をもつて充て、副総括安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもつて充てる。
3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
4 総括安全衛生管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、副総括安全衛生管理者がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を3人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条及び第15条に定める業務を行う。
(安全衛生推進者等)
第8条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者又は衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、16人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 副総括安全衛生管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 安全衛生推進者
(6) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者
3 町長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数を、亘理町職員団体の推薦した者のうちから指名するものとする。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業にあたつての措置
(安全衛生教育)
第16条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食従業員の健康診断
(6) 成人病健康診断
(7) 臨時健康診断
2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。
(健康診断の実施)
第18条 前条に掲げる健康診断の受診対象者、検査項目等については、総括安全衛生管理者が、別に定める。
(受診義務)
第19条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第21条 総括安全衛生管理者は、第17条第1項に定める健康診断を行つたときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
第5章 療養及び出勤等の手続
(療養の指示等)
第22条 任命権者は、前条に規定する報告があつた場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のある者 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のある者 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行つてよい者 | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(科学療法、外科手術等)を必要とする者 |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のある者 |
(療養の義務)
第23条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第24条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に任命権者の指定する医師2名の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
(復職者等状況報告書)
第25条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第2号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第26条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第27条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第28条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(平成9年6月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第3号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日訓令第4号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。