○亘理町土地開発基金管理運用規則

昭和45年12月3日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。

(事務の総括)

第3条 財政課長は、基金に関する事務を総括する。

2 土地の取得及び基金財産の管理に関する事務は、他の課長に行わせることができる。

(土地需要計画書の提出)

第4条 課長は、基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を財政課長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の規定による土地需要計画を変更しようとするときは、直ちに、土地需要変更計画書(様式第2号)を財政課長に提出しなければならない。

(土地取得事業計画の決定)

第5条 財政課長は、前条第1項又は第2項の規定により土地需要計画書又は土地需要変更計画書が提出されたときは、必要な調整を行い、土地取得事業計画又は土地取得事業変更計画をたてて町長の決定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の土地取得事業計画又は土地取得事業変更計画が決定されたときは、すみやかに土地取得事業(変更)計画通知書(様式第3号)により関係課長に通知しなければならない。

(基金財産の貸付け)

第6条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、財政課長が基金財産の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(引渡し前の使用承認)

第7条 財政課長は、関係課長から引渡前使用承認願(様式第4号)の提出があつたときは、確実な引き渡し時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。

(引渡し)

第8条 課長は、基金財産の引き渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の引き渡し要求があつた場合において事業の実施時期等を検討し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第6号)により引き渡しを行わなければならない。

(引渡価格)

第9条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格及び取得に要した事務費等に利息を加算した額とする。ただし、この額が時価と著しく異なるときは、町長が別に定める額とする。

2 財政課長は、前項の引渡価格が決定したときは、すみやかに関係課長に通知しなければならない。

(利息の計算)

第10条 前条第1項の規定により基金財産の取得価格及び事務費等に加算する利息は、当該取得の日の翌日から引き渡しの日までの期間年6.5パーセントの利率により計算した額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(基金台帳)

第11条 財政課長は、基金台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成7年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町土地開発基金管理運用規則

昭和45年12月3日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)