○亘理町社会教育委員会議規則
平成7年3月23日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町社会教育委員に関する条例(平成19年亘理町条例第10号)第7条の規定に基づき、亘理町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を記載した文書で行わなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(議長)
第3条 会議に、委員の互選により議長を置く。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 議長の任期は1年とする。ただし、再任されることができる。
(会議)
第4条 会議は、随時招集する。
(議事)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 教育長及び教育委員会事務局職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。