○亘理町社会教育委員に関する条例
平成19年3月23日
条例第10号
亘理町社会教育委員の設置に関する条例(昭和37年亘理町条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 教育委員会は特別の事由が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(職務)
第6条 委員は、法第17条に規定する職務のほか、公民館、亘理町立図書館、亘理町立郷土資料館、亘理町勤労青少年ホーム及び亘理町働く婦人の家の運営並びに各種事業の企画実施についての調査審議を行う。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(亘理町勤労青少年ホーム条例の一部改正)
2 亘理町勤労青少年ホーム条例(昭和56年亘理町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(亘理町働く婦人の家条例の一部改正)
3 亘理町働く婦人の家条例(昭和58年亘理町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(亘理町立図書館条例の一部改正)
4 亘理町立図書館条例(平成6年亘理町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(亘理町立郷土資料館条例の一部改正)
5 亘理町立郷土資料館条例(平成6年亘理町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略