○亘理町町民体育館処務規則

昭和50年7月31日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 亘理町町民体育館(以下「体育館」という。)の組織及び職員の服務その他についての必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 体育館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 庶務・会計に関すること。

(4) 営造物及び備品の管理に関すること。

(5) 体育館行事の企画・実施に関すること。

(6) 体育館の使用許可に関すること。

(7) 体育室及び剣道場・卓球場・会議室の整備に関すること。

(8) 体育の指導に関すること。

(館長の職務)

第3条 館長は体育館運営管理の責に任じ、亘理町教育委員会事務局及びその所管に属する機関の職員の職の設置に関する規則(昭和45年教育委員会規則第1号)の定めにより、その職務を行う。

(専決)

第4条 次に掲げる事項は、館長がこれを専決する。

(1) 職員の時間外勤務・休日勤務命令に関すること。

(2) 職員の県内出張命令に関すること。

(3) 職員の願(届)出処理に関すること。

(4) 前各号の外、軽易な事項と認められるもの

(公印)

第5条 館長の公印は別図のとおりとする。

(勤務時間の例外等)

第6条 館長は、必要と認めたときは、1日の勤務時間を越えない範囲内で執務時間を変更し、又は休日などに勤務した職員には、代日休暇を与えることができる。

(他の諸規定の準用)

第7条 この規定に定めるもののほか、事務処理その他必要な事項については、教育委員会及び亘理町の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和60年3月27日教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日教委規則第12号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

別図

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亘理町町民体育館処務規則

昭和50年7月31日 教育委員会規則第11号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和50年7月31日 教育委員会規則第11号
昭和60年3月27日 教育委員会規則第2号
平成7年3月23日 教育委員会規則第3号
平成14年3月20日 教育委員会規則第9号
平成15年3月27日 教育委員会規則第3号
平成18年9月29日 教育委員会規則第12号