○亘理町B&G海洋センター処務規程
昭和57年2月25日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 亘理町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の組織及び職員の服務その他についての必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 海洋センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(3) 庶務・会計に関すること。
(4) 営造物及び備品の管理に関すること。
(5) 海洋センター行事の企画・実施に関すること。
(6) 海洋センターの使用許可に関すること。
(7) 海洋センターの施設の整備に関すること。
(8) 体育並びに海洋性スポーツ・レクリエーションの指導及び組織の育成に関すること。
(所長の職務)
第3条 所長は海洋センター運営管理の責に任じ、亘理町教育委員会事務局及びその所管に属する機関の職員の職の設置に関する規則(昭和45年教育委員会規則第1号)の定めにより、その職務を行う。
(専決)
第4条 次に掲げる事項は所長がこれを専決する。
(1) 職員の時間外勤務・休日勤務命令に関すること。
(2) 職員の県内旅行命令に関すること。
(3) 職員の願(届)出処理に関すること。
(4) 前各号のほか、軽易な事項と認められるもの
(公印)
第5条 所長の公印は別図のとおりとする。
(勤務時間の例外等)
第6条 所長は必要と認めたときは、1日の勤務時間を越えない範囲内で執務時間を変更し、又は休日などに勤務した職員には、代日休暇を与えることができる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めるもののほか事務処理その他必要な事項については、教育委員会及び亘理町の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和57年2月25日から施行する。
附則(昭和60年6月24日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和60年6月24日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委訓令第13号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
別図(第5条関係)