○亘理町公共活動協力者等に関する援護条例施行規則
昭和53年12月25日
規則第16号
第1条 この規則は、亘理町公共活動協力者等に関する援護条例(昭和53年亘理町条例第9号。以下「条例」という。)第3条第3項及び第6条の規定に基づき、亘理町公共活動援護審議会の組織及び運営、見舞金等の支給手続き、その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
第3条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は見舞金等の支給に関する町長の諮問に応じ答申を行う。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、会議録を調製し、審議会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項、答申事項、その他必要と認めた事項を記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は審議会が定める。
(1) 医師の診断書
(2) 災害事故証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
第5条 町長は申請書を受理したときは、審議会の意見を聴し、見舞金等に関する決定を行い、すみやかに申請者に書面でその決定に関する通知をしなければならない。
第6条 その他必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。