○亘理町立保育所管理規則

平成10年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町立保育所条例(昭和61年亘理町条例第5号)第3条の規定に基づき亘理町立保育所(以下「保育所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の保育定員は、次のとおりとする。

名称

定員

亘理町立亘理保育所

120人

亘理町立鹿島保育所

110人

亘理町立荒浜保育所

60人

亘理町立吉田保育所

70人

(嘱託医)

第3条 保育所には、嘱託医を置かなければならない。

2 嘱託医は、児童の保健指導にあたる。

(保育の休日)

第4条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) その他町長が特に必要と認めた日

(保育時間)

第5条 保育所の保育時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、保育短時間認定の者(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。)については、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特段の事由があると認める場合は、町長が相当と認める時間を延長することができる。

(入所手続)

第6条 保護者は、児童を保育所に入所させようとするときは、保育所入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第7条 町長は、前条の入所申込書を受理したときは、審査を行い、入所の可否を決定し、保育所入所承諾書(様式第2号)又は保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(保育の停止等)

第8条 町長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育を停止し、又は退所させることができる。

(1) 保育の事由が消滅したとき。

(2) 矯正しがたい不良性癖があって他の児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 入所中の者又はその保護者若しくは同居人が法定伝染病に感染したとき。

(4) 前各号のほか町長において保育上支障があると認めたとき。

2 前項の規定により保育の停止を決定したときは、保育実施解除通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(入所取下げ等)

第9条 保育所申込書を提出した後入所決定までの間に入所の取下げを行うときは、保育所入所申込書取下げ願(様式第5号)を、また入所決定後入所までの間に入所を辞退するときは、保育所入所辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第12号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第7号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町立保育所管理規則

平成10年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)