○亘理町障害児保育事業実施要綱

昭和57年2月22日

要綱第2号

第1 目的

障害児保育事業は、心身に障害を有する幼児(以下「障害児」という。)を保育所に入所させ一般の幼児(以下「一般児」という。)とともに集団保育することにより、障害児の機能の伸長と健全な社会性の成長発達を促進し、また一般児が幼児期から障害者に対する理解を深め相互協助の精神を養い、以つて障害児の福祉増進を図ることを目的とする。

第2 基本的事項

この障害児保育事業は、児童福祉法第24条にもとづく児童の入所措置を適用する。

第3 事業の実施

障害児保育事業は町長が指定する保育所において行う。

第4 対象児童

(1) 障害児保育事業の対象となる児童は、おおむね4歳児以上の障害児で集団生活が可能であり、かつ、障害児保育指導委員会(以下「指導委員会」という。)が入所可と判定した者とする。

(2) (1)によるもののほか、関係専門機関において障害児保育が適当と認められた者とする。

第5 入所定員

指定保育所における障害児保育の定数は町長が定める。

第6 設備及び備品

指定保育所には、障害児保育を行うために必要な設備備品を設けるものとする。

第7 職員

(1) 障害児保育を行うため、担当保育士を配置するものとする。

(2) 障害児保育を担当する保育士には、必要な研修を行うものとする。

第8 保育時間及び保育の方法

(1) 保育時間は、当該障害児の状況を観察して、指定保育所の長が定める。

(2) 障害児の保育は、一般児との混合保育とし、必要に応じ、障害児の編成による指導を行うものとする。

第9 関係機関の協力

(1) 町長は、障害児の入所決定にあたつては指導委員会及び児童相談所の協力を得るものとする。

(2) 指定保育所の長は、障害児保育の実施にあたつては指導委員会及び関係機関の指導と協力を求めるものとする。

第10 入所手続

障害児の保護者は、当該障害児を指定保育所に入所させようとするときは、亘理町立保育所管理規則(平成10年亘理町規則第6号)第6条に定める保育所入所申込書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 心身状況票(様式第1号)

(2) 専門機関の意見書(様式第2号)又は医師の診断書

第11 退所の措置

町長は、障害児が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ指導委員会の意見を聞いて退所の措置をとることができる。

(1) 退所届があつたとき。

(2) 相当期間を経過したにもかかわらず、集団生活が困難と認められるとき。

第12 推進機関

(1) 障害児の適正な入所措置及び適切な保育について、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する、亘理町障害児保育指導委員会(以下「指導委員会」という。)により、調査、審議を行う。

(2) 指導委員会は次の者を以つて構成する。

学識経験者

児童委員

関係職員

(3) 指導委員の任期は2年とする。ただし、補欠の指導委員の任期は前任者の残任期間とする。

(4) 指導委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選によつて定める。

(5) 指導委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(6) この要綱に定めるもののほか指導委員会の会議に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和59年3月1日要綱第1号)

この要綱は、昭和59年3月1日から施行する。

(平成11年3月26日告示第13号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年10月14日告示第106号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第41号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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亘理町障害児保育事業実施要綱

昭和57年2月22日 要綱第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年2月22日 要綱第2号
昭和59年3月1日 要綱第1号
平成11年3月26日 告示第13号
平成23年10月14日 告示第106号
令和6年3月29日 告示第41号