○亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則
昭和58年12月26日
規則第23号
亘理町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年亘理町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年亘理町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(父母のない児童)
第3条 条例第2条第3号に規定する「規定で定める父母のない児童」とは、次に掲げる者とする。
(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童
(2) 父母の生死が明らかでない児童
(3) 父母から遺棄されている児童
(4) 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童
(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているため、その扶養を受けることができない児童
(6) 父母が法令により長期にわたつて拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
(7) 生存している父母のうちに前各号に規定する事情のいずれにも該当しない者が1人もいない児童
(社会保険各法)
第4条 条例第3条第1項に規定する「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(条例第3条第2項の規則で定める額)
第5条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める額は、次の表の左欄の区分に応じて同表右欄に定める額とする。
所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童の数 | 金額 |
0人 | 154万円 |
1人以上 | 154万円に扶養親族等又は扶養親族等でない児童1人につき38万円(扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき53万円)を加算した額 |
2 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める額は、次の表の左欄の区分に応じて同表右欄に定める額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 236万円 |
1人 | 274万円 |
2人以上 | 274万円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき38万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額) |
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第6条 条例第3条第2項第2号及び第3号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条の受給資格(更新)登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に条例第5条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得金額」という。)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得金額」という。)並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
3 前項に規定する長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合は、その額を控除した額とする。
(1) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該とする障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)
(3) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母は除く。)については、27万円
(4) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。)については35万円
(5) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(6) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(1) 氏名及び住所
(2) 加入している社会保険証の記載事項
(3) 受給資格者の一部の者に係る資格の取得及び喪失
(受給者証の再交付)
第13条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第6号の再交付申請書を提出して再交付を申請するものとする。
(受給者証の返還)
第14条 受給者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月21日規則第8号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年7月31日規則第11号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成3年9月25日規則第19号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第23号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第10号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年8月31日規則第14号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第17号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月16日規則第11号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則は平成26年10月1日から適用する。
附則(平成29年3月8日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による改正後の母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項表中の規定は、平成31年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、令和2年以後の年の所得による医療費の助成の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による医療費助成の制限については、なお従前の例による。
3 改正後の様式第1号は、令和2年以後の年の所得に係る医療費受給資格登録申請書及び医療費受給資格更新申請書について適用し、令和元年以前の年の所得に係る医療費受給資格登録申請書及び医療費受給資格更新申請書については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。