○亘理町デイサービスセンターの運営に関する規則
平成11年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町デイサービスセンター条例(平成18年亘理町条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 亘理町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 センターの休館日は、原則として次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 町長は、必要があると認めるときは、前各号の規定にかかわらずこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) その他職員が指示すること。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(亘理町老人デイサービスに関する規則の廃止)
2 亘理町老人デイサービスに関する規則(昭和63年亘理町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成14年3月27日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第10号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。