○亘理町デイサービスセンターの運営に関する規則

平成11年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町デイサービスセンター条例(平成18年亘理町条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 亘理町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 センターの休館日は、原則として次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 町長は、必要があると認めるときは、前各号の規定にかかわらずこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(職員の配置の基準)

第3条 条例第5条に規定する指定管理者は、条例第6条に規定する業務を行うため、介護保険法(平成9年法律第123号)第74条第1項に規定する職員を置かなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) その他職員が指示すること。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(亘理町老人デイサービスに関する規則の廃止)

2 亘理町老人デイサービスに関する規則(昭和63年亘理町規則第4号)は、廃止する。

(平成14年3月27日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第10号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

亘理町デイサービスセンターの運営に関する規則

平成11年3月26日 規則第5号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月26日 規則第5号
平成14年3月27日 規則第8号
平成14年6月21日 規則第20号
平成18年3月28日 規則第10号