○亘理町ゆうゆう作業所管理規則

平成5年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町精神障害者通所授産施設条例(平成5年亘理町条例第1号)第9条の規定に基づき、亘理町ゆうゆう作業所(以下「作業所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 作業所の利用定員は、20人とする。

(開所時間及び休所日)

第3条 作業所の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 作業所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する開所時間及び休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(入所手続)

第4条 作業所に入所しようとする者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づき市町村が交付した障害福祉サービス受給者証を提示し、入所許可申請書(様式第1号)に主治医の意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して町長に提出しなければならない。ただし、継続して入所しようとする者で、町長が認めたときは、意見書の添付を省略することができる。

(入所の決定)

第5条 町長は、前条の規定により入所許可申請書を受理したときは、書類審査及び面接調査のうえ、入所の可否を決定し、入所許可書(様式第3号)又は入所許可却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する入所の可否を決定する前に、主治医の助言等により通所を試行させることができる。

3 町長は、入所を決定した申請者(以下「利用者」という。)と入所に関する契約を締結するものとする。

4 前項の契約期間は、法第23条に規定する市町村長が認めた支給決定期間内とする。

(退所の決定)

第6条 入所許可の取消しを決定したときは、入所許可取消し通知書(様式第5号)により保護義務者に通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 利用者は、法第29条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した法第5条第15項に基づく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1項第2号に規定する就労継続支援B型の額を利用者負担として町に支払わなければならない。ただし、法第29条第5項の規定による訓練等給付費が町に支払われるときは、支払うべき利用者負担の額から当該訓練等給付費を控除して得た額を利用者負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、亘理町内に住所を有する利用者は無料とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、作業所の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第9号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第23号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日規則第2号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町ゆうゆう作業所管理規則

平成5年3月12日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)