○亘理町勤労青少年ホーム条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町勤労青少年ホーム条例(昭和56年亘理町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 亘理町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第3条 青少年ホームの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。
2 館長は、特別の事情があるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(事業)
第4条 青少年ホームは、次に掲げる事業を行う。
(1) 一般教養及び実務教育に関する講演会等の開催
(2) 生活相談、職業相談、苦情相談及び就職後の指導
(3) 映画、演劇及び音楽会の開催並びに趣味、教養、娯楽及び運動のための設備の利用提供等を通じてのレクリエーシヨン指導
(4) クラブ活動に必要な講習室、集会室等の施設、設備の提供
(5) その他勤労青少年の福祉を増進するために必要な事業
(使用者の範囲)
第5条 青少年ホームを使用することができる者は、町内に住所又は勤務場所を有する年齢25歳未満の勤労青少年とする。ただし、勤労青少年の使用を妨げない範囲で、勤労青少年以外の者に使用させることができる。
(利用証の交付等)
第6条 青少年ホームを使用しようとする者は、亘理町勤労青少年ホーム登録申請書(様式第1号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
3 利用証の有効期間は、発行の日から1年とする。
4 利用証をき損し、又は紛失したときは、館長に届け出て再交付を受けなければならない。
(利用証の提示等)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が青少年ホームを使用するときは、利用証を受付に提示しなければならない。
2 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その他運営管理上著しい支障があると認められるとき。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の条件又は指示に従わないとき。
(2) この規則に違反したとき。
(秩序の維持)
第11条 使用者は、常に館長の指示に従わなければならない。
2 職員が職務上入室するときは、使用者はこれを拒むことができない。
3 館長は、使用者が前2項の規定に従わないときは、これを退去させることができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、青少年ホームの使用が終つたとき、若しくは第10条の規定により使用許可の取消し、又は停止を受けたときは、館長の指示に従い使用備品等を原状に復し、清掃を行い、館長の点検を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、青少年ホームの管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月31日規則第7号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第22号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。