○亘理町勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町勤労青少年ホーム条例(昭和56年亘理町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 亘理町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 青少年ホームの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。

2 館長は、特別の事情があるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(事業)

第4条 青少年ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 一般教養及び実務教育に関する講演会等の開催

(2) 生活相談、職業相談、苦情相談及び就職後の指導

(3) 映画、演劇及び音楽会の開催並びに趣味、教養、娯楽及び運動のための設備の利用提供等を通じてのレクリエーシヨン指導

(4) クラブ活動に必要な講習室、集会室等の施設、設備の提供

(5) その他勤労青少年の福祉を増進するために必要な事業

(使用者の範囲)

第5条 青少年ホームを使用することができる者は、町内に住所又は勤務場所を有する年齢25歳未満の勤労青少年とする。ただし、勤労青少年の使用を妨げない範囲で、勤労青少年以外の者に使用させることができる。

(利用証の交付等)

第6条 青少年ホームを使用しようとする者は、亘理町勤労青少年ホーム登録申請書(様式第1号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 館長は、前項により申請書が提出されたときはこれを審査し、適当と認めた場合は亘理町勤労青少年ホーム利用証(様式第2号)を交付するものとする。

3 利用証の有効期間は、発行の日から1年とする。

4 利用証をき損し、又は紛失したときは、館長に届け出て再交付を受けなければならない。

(利用証の提示等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が青少年ホームを使用するときは、利用証を受付に提示しなければならない。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その他運営管理上著しい支障があると認められるとき。

(特別使用の許可)

第8条 青少年ホームの施設を勤労青少年がクラブ活動等のために占用しようとするときは亘理町勤労青少年ホーム使用許可申請書(様式第3号)を、勤労青少年以外の者が占用しようとするときは亘理町勤労青少年ホーム特別使用許可申請書(様式第4号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の申請書が提出されたときは利用状況等を勘案し、支障がないと認めたときは、勤労青少年の申請の場合は亘理町勤労青少年ホーム使用許可書(様式第5号)を、勤労青少年以外の者の申請の場合は亘理町勤労青少年ホーム特別使用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の条件又は指示に従わないとき。

(2) この規則に違反したとき。

(秩序の維持)

第11条 使用者は、常に館長の指示に従わなければならない。

2 職員が職務上入室するときは、使用者はこれを拒むことができない。

3 館長は、使用者が前2項の規定に従わないときは、これを退去させることができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、青少年ホームの使用が終つたとき、若しくは第10条の規定により使用許可の取消し、又は停止を受けたときは、館長の指示に従い使用備品等を原状に復し、清掃を行い、館長の点検を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、青少年ホームの管理に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月31日規則第7号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第22号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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亘理町勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)