○亘理町中小企業振興資金融資要綱
昭和50年5月1日
告示第44号
第1条 中小企業者に対する融資斡旋については、亘理町中小企業振興資金融資規則(昭和46年亘理町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2条 融資を受けようとする者は、融資斡旋申込書(様式第1号)に次の書類を添えて商工会長経由し、町長に申し出なければならない。
(1) 信用保証委託申込書
(2) 保証委託契約書
(3) 申込者及び保証人の印鑑証明書。ただし、法人にあつては法人の登記簿抄本及び印鑑証明書
(4) 市町村税完納証明書
(5) その他、町長が必要と認める書類
(1) 法人にあっては、町内に主たる事務所又は事業所を有し、個人にあっては、町内に住所を有し、かつ、町内において同一の事業を営んでいる者
(2) 前年度までの市町村税を完納し、かつ債務の全部を弁済できると認められるもの
(3) 事業内容が堅実で社会的に信用があると認められるもの
(4) 保証協会で代位弁済を受けていないもの
(5) 金融機関の取扱停止を受けていないもの
第4条 個人事業者は連帯保証人を不要とし、法人は必要に応じて徴求するが、代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではないものとする。
(1) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証人の申し出があった場合
(1) 貸付利率 年利3.0パーセント以内
(2) 保証料 年利2.2パーセント以内
(3) 貸付期間 運転資金7年以内・設備資金10年以内
(4) 資金の使途 運転資金及び設備資金
(5) 償還方法 原則として元金均等分割払
第6条 町長は、第2条の融資申込書を受理したときは、これを審査し信用保証の可否につき保証協会と協議して決定する。
2 保証協会は、信用保証の可否を申込者に通知するとともに信用保証をした者の書類を信用保証書を付し、取扱金融機関に送付するものとする。
3 前項により書類の送付を受けた取扱金融機関は、その申込者に対し所定の方法により速やかに融資を行うとともに貸付報告書を町長に提出するものとする。
第7条 融資の決定を受けたものが、保証条件等を変更しようとするときは、当該変更について保証協会と協議するとともに、融資斡旋条件変更申込書(様式第2号)に次の書類を添えて商工会長経由し町長に申し出なければならない。
(1) 保証条件変更申込書
(2) 保証条件変更依頼書
(3) 申込者及び保証人の印鑑証明書。ただし、法人の場合は法人の登記簿抄本及び印鑑証明書
(4) 市町村税完納証明書
(5) その他、町長が必要と認める書類
第8条 町長は、融資斡旋による事業について必要があると認めたときは、随時これを調整し、かつその資料の提出を求めることができる。
2 保証料の補給額は、融資斡旋額について借り入れの日から返済の日までの期間につき、年率2.2パーセント以内において町長が定めた額とする。
第9条 保証協会は、町長に対し毎月10日までに前月末日現在で取扱金融機関からの融資状況に基づく融資保証状況を報告しなければならない。
附則
この要綱は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和55年10月30日要綱第2号)
この要綱は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和62年5月29日告示第30号)
この告示は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日告示第31号)
この告示は、平成2年3月30日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成6年3月31日告示第15号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月6日告示第38号)
この告示は、平成10年11月27日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第17号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に融資されている振興資金の連帯保証人については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月19日告示第123号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第77号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。