○亘理町水道指定工事業者規程
平成10年3月23日
企業管理規程第2号
亘理町公認水道工事業者に関する規程(昭和48年亘理町企業管理規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町水道指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(業務処理の原則)
第2条 指定工事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)、亘理町水道事業給水条例(平成10年亘理町条例第11号)及び亘理町水道事業給水条例施行規程(平成10年亘理町企業管理規程第1号)並びにこれらの規定に基づく町長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定工事業者証の交付)
第3条 町長は、法第16条の2第1項の指定をしたときは、指定工事業者に亘理町水道指定給水装置工事事業者証(別記様式。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、法第25条の7の事業の廃止を届け出たとき、又は法第25条の11の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納しなければならない。
3 指定工事業者は、法第25条の7の事業の休止を届け出たとき、又は次条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に提出しなければならない。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の停止)
第4条 法第25条の11第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに代え、6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。
2 町長は、前項の規定により指定の効力を停止したときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させるものとする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の亘理町公認水道工事業者に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第3条の規定により平成10年3月31日まで公認を受けている亘理町水道工事公認店は、同年4月1日まで公認を受けている者とみなす。
3 改正前の規程第13条の規定により平成10年3月31日まで承認を受けている責任技術者は、平成11年3月31日まで承認を受けている者とみなす。
4 町長は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の届出を受理したときは、この規程による改正後の亘理町水道指定工事業者規程第3条に定める指定工事業者証を交付するものとする。