○亘理町国際交流実行委員会運営要綱

平成8年11月28日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国際交流を通じて、相互理解と親善有効を深めるとともに、国際性豊かな次世代を担う人財を育成することを目的とし、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理町国際交流実行委員会(以下「実行委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(事業)

第2条 実行委員会は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 青少年の海外派遣及び受入れ体制に関すること。

(2) 町民に対する国際理解及び交流の趣旨普及に関すること。

(3) その他必要と認める事業

(組織)

第3条 実行委員会は、亘理町及び亘理町内の産業経済団体、教育文化団体、学識経験者等により組織する。

2 実行委員会の委員は、町長が委嘱する。

(役員及び職務)

第4条 実行委員会に、会長1名、副会長1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 実行委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第7条 実行委員会の事務局は、企画課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成8年12月19日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年6月1日告示第57号)

この告示は、平成28年6月1日から施行し、改正後の亘理町国際交流実行委員会要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第41号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

亘理町国際交流実行委員会運営要綱

平成8年11月28日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年11月28日 告示第42号
平成18年9月29日 告示第124号
平成28年6月1日 告示第57号
令和2年3月31日 告示第8号
令和6年3月29日 告示第41号