○亘理町国際交流実行委員会運営要綱
平成8年11月28日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国際交流を通じて、相互理解と親善有効を深めるとともに、国際性豊かな次世代を担う人財を育成することを目的とし、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理町国際交流実行委員会(以下「実行委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(事業)
第2条 実行委員会は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 青少年の海外派遣及び受入れ体制に関すること。
(2) 町民に対する国際理解及び交流の趣旨普及に関すること。
(3) その他必要と認める事業
(組織)
第3条 実行委員会は、亘理町及び亘理町内の産業経済団体、教育文化団体、学識経験者等により組織する。
2 実行委員会の委員は、町長が委嘱する。
(役員及び職務)
第4条 実行委員会に、会長1名、副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 実行委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(事務局)
第7条 実行委員会の事務局は、企画課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年12月19日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第57号)
この告示は、平成28年6月1日から施行し、改正後の亘理町国際交流実行委員会要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。