○亘理町老人ホーム入所判定委員会運営要綱
平成5年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人ホームの入所措置等の適正を期するため、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(分掌事務)
第2条 判定委員会は、老人ホームの入所措置等の要否及び被措置者のうち「老人ホームヘの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、措置の要否を判定する事務を処理する。
(組織)
第3条 判定委員会は、委員8名以内で組織する。
2 委員は、副町長、長寿介護課長、健康推進課長及び地域包括支援センター所長を充てるほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する者をもって構成する。
(1) 内科医師
(2) 精神科医師
(3) 老人福祉施設長
(4) 保健福祉事務所担当者
(任期)
第4条 町長が委嘱する委員の任期は1年とする。ただし、当該委員の変更があった場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 判定委員会の会議は、必要の都度開催するものとする。
2 判定委員会の会議は、町長が招集し副町長がその座長となる。
(報告)
第6条 判定委員会は、判定結果を取りまとめ、町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 判定委員会の庶務は、長寿介護課において処理する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日告示第19号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。