○亘理町予防接種健康被害調査委員会要綱
平成12年3月28日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理町で実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の要請に応じて次に掲げる事項についての、疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は解剖の実施についての助言等を行うものとする。
(1) 予防接種を受けた者が、疾病にかかり若しくは障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病若しくは障害又は死亡が予防接種を受けたことによるものと推定される事故に関すること。
(2) その他予防接種事故に関して必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 亘理郡医師会の推薦する医師3名
(2) 宮城県知事の推薦する専門医師1名
(3) 宮城県塩釜保健所長
(4) 亘理町副町長
(任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会の委員長は、亘理町副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、会務を代理する。
4 委員会の会議は、委員長が招集する。
5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 委員長が必要があると認めたときは、委員以外の関係者を出席させ、説明又は資料の提出を求めることができる。
7 委員は、会議で知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。