○亘理町道路占用料条例第4条の規定による占用料減免
平成10年3月23日
告示第5号
亘理町道路占用料条例(昭和60年亘理町条例第26号)第4条の規定による占用料の減免を次のように定め、昭和60年亘理町告示第143号及び昭和61年亘理町告示第50号は、廃止する。
1 次の占用物件については、条例で定める額の金額を免除する。
(1) 通路(幅員4メートル以内及びそれに付随する隅切、法面等を含む)を設けるため、必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。
(2) 電気、水道及び下水道の各戸引込、地下埋設管で、道路を占用するとき。
(3) 雨水又は汚水を溝等に排せつするため必要な排水管埋設又は農業用用排水のための用排水管埋設のため道路を占用するとき。
(4) 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱及び電話柱。
(5) バス停留所標識及びバス待合所で、道路を占用するとき。
(6) 電気事業者及び第1種電気通信事業者が設ける架空の電線からの各戸引込電線で、道路を占用するとき。
(7) 占用物件が道路交通の保全に著しい利益を与え又は交通の便宜を増進すると認められるとき。
(8) 災害、その他特別の事情があると認められるとき。
(9) 応急仮設住宅
2 次の各号に掲げる占用物件にかかる占用料は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) パーソナル・ハンディホン・シンテム無線基地局 310円(1基当たり)
(2) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に添加された広告物件(次号に規定するものを除く。)及び建物、へいその他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告物件条例に定める占用料の10分の3に担当する金額を減じた金額
(3) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物件 条例に定める占用料の100分の65に相当する金額を減じた金額
3 前項の規定による免除額は条例別表の備考の例により計算するものとし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に占用料の減免を受けた占用物件に係る占用料の減免については、占用許可を受けた期間中は、なお従前の例による。
附則(平成21年11月30日告示第134号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。