○亘理町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年亘理町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法 (大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法 (昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法 (昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法 (昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法 (昭和37年法律第152号)
2 条例第5条第3項ただし書きに規定する特に町長が必要と認めたときとは、町の保有する公簿等により町長が更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。
(受給者証の再交付)
第8条 受給者は、受給者証を破損し、または亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第6号の再交付申請書を町長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(登録等の特例)
2 規則第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
(旧規則の廃止)
3 亘理町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年亘理町規則第18号)は、平成16年9月30日限り廃止する。
附則(平成17年9月9日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(亘理町国民健康保険給付規則の一部改正)
2 亘理町国民健康保険給付規則(昭和35年亘理町規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年6月30日規則第10号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による改正後の亘理町子ども医療費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、平成31年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、令和2年以後の年の所得による医療費の助成の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による医療費助成の制限については、なお従前の例による。
3 改正後の様式第1号は、令和2年以後の年の所得に係る医療費受給資格登録(更新)申請書について適用し、令和元年以前の年の所得に係る医療費受給資格登録(更新)申請書については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月21日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による改正後の亘理町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費の助成について適用し、施行の日前に医療機関等において医療を受けた者の医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から第7号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。