○亘理町立学校の管理に関する規則

平成18年2月24日

教育委員会規則第16号

亘理町立学校の管理に関する規則(昭和32年亘理町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と、教育委員会の所管に属する小学校、中学校(以下「学校」という。)の、権限、責任関係を明らかにし、もって学校の自主性・自立性に基づく適切な管理・運営を期することを目的とする。

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで

3 校長は、前項の規定によりがたいときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて変更することができる。

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月21日まで

(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日及び翌々日

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

2 校長は、前項第3号から第7号までの規定によりがたいときは、あらかじめ教育委員会に届け出て期日を変更することができる。

(臨時休業)

第4条 学校において非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。臨時休業にした場合は、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。

(休業日と授業日の振替)

第5条 校長は、学校運営上必要な場合は、休業日と授業日を振替えることができる。この場合には、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領及び宮城県教育委員会の定める基準に基づき、各学校の児童生徒及び地域の実態等を踏まえて、校長が編成する。

2 校長は、編成した教育課程を実施年度の4月30日までに、教育委員会に届けなければならない。

(教育課程の届出事項)

第7条 前条の編成した教育課程の中で、教育委員会に届け出るのは次の事項とする。

(1) 教育目標及び重点施策

(2) 学校経営の努力点

(3) 授業時数の配当

(4) 年間行事計画

(5) 教科用図書以外の図書及び副読本、その他これに類する教材

(宿泊を伴う学校行事)

第8条 校長は、修学旅行、臨海・林間指導、その他集団宿泊的行事を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届けなければならない。

(教育課程等の説明)

第9条 校長は、編成した教育課程について、学校評議員、保護者に説明しなければならない。

(教育委員会の支援)

第10条 教育委員会は、校長が教育課程を編成するに際して、各学校の児童生徒及び地域の実態や教育課題等に配慮し、学校の求めに応じて、専門的な支援を行うように努める。

(学校評価)

第11条 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を教育委員会に報告するとともに公表し、保護者等に説明するものとする。

第3章 児童・生徒

(修了・卒業の認定)

第12条 児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定は、校長が行う。

(原級留置)

第13条 校長は、児童生徒の平素の成績及び出席状況等を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の原級留置を行う場合には、あらかじめ当該児童生徒の保護者に対して、その事由を文書又は口頭により説明しなければならない。

3 校長は、原級留置を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(教育委員会が行う出席停止の命令)

第14条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条で準用する場合を含む。)により、児童又は生徒の出席停止が必要であると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の申し出に理由があると認めるときは、期間を定めて申し出に係る当該児童又は生徒の保護者に対して、出席停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聞かなければならない。

4 出席停止の命令を行う場合は、その期間及び事由を記した文書によることを原則とする。ただし、特別の理由があるときはこの限りではない。

5 学校教育法第35条第4項の規定による学習に対する支援その他の教育上必要な措置は、校長が別に定める。

(校長が行う出席停止の命令)

第15条 校長は、出席停止の明白かつ緊急の必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により、児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前項の出席停止を命ずるときは、当該児童生徒の保護者に対して、あらかじめ出席停止の事由を説明しなければならない。

4 校長は、前項により出席停止を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(事故の報告)

第16条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病、その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(指導要録)

第17条 指導要録及びその抄本の様式は、教育委員会がこれを定める。

2 校長は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(出席簿)

第18条 出席簿の様式は、教育委員会がこれを定める。

第4章 組織・運営

(学級編制)

第19条 校長は、教育委員会の定める基準により、学級を編制し、学級担任を命ずるものとする。

(校務分掌)

第20条 校長は、所属職員をもって校務を分掌させる。

2 校長は、校務分掌に関して別に規定を定めるものとする。

(副校長等)

第21条 学校に副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任及び保健主事)

第21条の2 学校に、教務主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導・助言を行う。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(司書教諭)

第21条の3 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(学年主任)

第21条の4 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導・助言を行う。

(研究主任)

第21条の5 学校に研究主任を置く。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導・助言を行う。

(防災主任)

第21条の6 学校に、防災主任を置く。

2 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導・助言を行う。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第21条の7 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導・助言を行う。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導・助言を行う。

(その他の主任等)

第21条の8 学校には、第21条の2から前条までに規定する主任等のほか必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の設置の例外)

第21条の9 第21条の2から前条までに規定する主任等(以下「主任等」という。)が担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、これらの規定にかかわらず、主任等を置かないことができる。

(主任等の発令)

第21条の10 主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第21条の11 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員会議)

第22条 学校に、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(各種委員会)

第23条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、運営委員会等必要な委員会を置くことができる。

(学校評議員)

第24条 学校に学校評議委員を置くことができる。

2 学校評議委員は、校区居住の住民を中心に、教育に識見を有するものの中から校長が推薦する。

3 教育委員会は、校長から推薦のあったものを学校評議委員に委嘱する。

4 学校評議委員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画・実施、地域との連携等に関して、意見を述べ、助言を行うものとする。

5 校長は、年2回以上学校評議委員会議を招集し、これを主宰する。

6 校長は、学校評議委員会議からの意見を踏まえ、学校経営の改善に努めなければならない。

7 校長は、学校評議委員会議の運営に関して、別の定めを設けるものとする。

8 学校評議委員の任期、その他については教育委員会が別に定める。

(学校事務の共同実施組織)

第24条の2 教育委員会は、学校事務を適正かつ効率的に実施し、効果的な事務体制の確立と事務処理水準の維持強化を図るとともに教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として、亘理町学校事務支援室(以下「支援室」という。)を置くことができる。

2 支援室の組織及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第5章 職員の服務

(勤務時間・休暇等)

第25条 職員の勤務時間・休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに亘理町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年亘理町条例第10号)の定めるところによる。

(勤務時間の割り振り)

第26条 職員の週休日、勤務時間の割り振り及び育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務は、学校運営の必要に応じて、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割り振りの変更は、校長が行う。

(休暇)

第27条 職員の休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づき、校長が承認する。ただし、引続き1ヶ月以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

2 校長の休暇は、前項の規定にかかわらず、引続き3日以上にわたる場合は、教育委員会の承認を得るものとする。

(職務専念義務の免除)

第28条 県費負担教職員の職務専念義務の免除については、県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成15年亘理町教育委員会規則第7号)の定めるところによる。

(営利企業等の従事)

第29条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)の営利企業等の従事については、同法第38条第1項及び亘理町職員の営利企業等への従事の許可に関する規則(平成16年亘理町規則第16号)の定めるところによる。

(教育に関する兼職等)

第30条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。

(出張)

第31条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き1ヶ月以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 校長は、出張を命じた職員に、帰校後直ちに復命させなければならない。

3 校長が県外に出張しようとするとき、又は町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(研修)

第32条 校長は、学校運営に支障のない限り、所属職員が勤務場所を離れて、本務に資する研修を行うことを認めることができる。

(学校財務)

第33条 校長は、教育課程の実施その他の学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行にあたるものとする。

第6章 施設・設備の管理

(施設、設備等の整備保全)

第34条 校長は、教育の効果をあげるよう学校の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(施設・設備の貸与)

第35条 校長は、学校教育上支障のない限り、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、使用させる場合は、亘理町立学校施設の開放に関する規則(平成9年亘理町教育委員会規則第2号)による。

(防災・警備)

第36条 校長は、毎年度始め、学校の防災及び警備に関する計画を定め、保管しなければならない。

2 前項の計画の中には、次の事項を含むものとする。

(1) 防災組織及び訓練に関すること。

(2) 児童生徒の避難及び救護に関すること。

(3) 重要物品の保管及び搬出に関すること。

(4) 防火及び警備の分担組織

(表簿)

第37条 学校は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定する表簿の他、次に掲げる表簿について適切に保存、管理しなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業台帳

(3) 寄附台帳

(施行月日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、改正後の学校図書館法第16条の2第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成18年9月29日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月26日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、改正後の第21条の3第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成24年2月29日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日教委規則第1号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

亘理町立学校の管理に関する規則

平成18年2月24日 教育委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月24日 教育委員会規則第16号
平成18年9月29日 教育委員会規則第11号
平成20年2月26日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 教育委員会規則第2号
平成24年2月29日 教育委員会規則第1号
平成25年11月29日 教育委員会規則第1号
平成26年2月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号
令和4年2月28日 教育委員会規則第1号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号