○亘理町地域密着型サービス運営委員会運営要綱
平成18年3月31日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理町が行う地域密着型サービス事業に関する事項について、介護保険の被保険者等の意見を聴き、これを施策に反映させるため、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し協議を行い、その内容について町長に報告するものとする。
(1) 地域密着型サービスの指定等に関すること。
(2) 地域密着型サービスの介護報酬等に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価等に関すること。
(4) その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による町民等
(2) 医師
(3) 歯科医師
(4) 民生委員児童委員
(5) 老人クラブ会員
(6) 介護サービス提供事業所代表者
(7) 宮城県仙台保健福祉事務所職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、長寿介護課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。