○亘理町後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 亘理町(以下「町」という。)が行う後期高齢者医療については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)その他の法令及び宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年宮城県後期高齢者医療広域連合条例第28号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町において行う事務)
第2条 町は、保険料の徴収並びに令第2条並びに施行規則第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する宮城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第18条第3項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第18条第3項の保険料の減免の申請に対する宮城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付
(8) 広域連合条例附則第7項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 町が保険料を徴収する被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) 町に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、町に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、町に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、町に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から同月31日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 9月16日から同月30日まで
第4期 10月16日から同月31日まで
第5期 11月16日から同月30日まで
第6期 12月16日から同月31日まで
第7期 1月16日から同月31日まで
第8期 2月16日から同月末日まで
第9期 3月16日から同月31日まで
2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 第1項の各納期において徴収する保険料の納付額は、当該年度分の保険料の納付額を当該賦課額が確定した後の納期の数で除して得た額とする。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(保険料の延滞金)
第5条 保険料の延滞金については、亘理町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和54年亘理町条例第14号)の例による。
(公示送達)
第6条 法第112条の規定において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定による公示送達は、亘理町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(罰則)
第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第8条 偽りその他の不正行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第9条 前2条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第22号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第24号抄)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条、第2条及び第5条から第8条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状については、その督促状を発した日にかかわらず、なお、従前の例による。