○亘理町地域公共交通会議運営要綱
平成20年2月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運輸の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する、亘理町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の協議結果に基づく輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項
(4) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する協議に関する事項
(5) 地域公共交通計画の実施に関する協議に関する事項
(6) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(7) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、委員20名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちからのうちから町長が委嘱する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(3) 町民又は利用者を代表する者
(4) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者
(5) 宮城県企画部長が指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者が指名する者
(7) 道路管理者が指名する者
(8) 亘理警察署長が指名する者
(9) 学識経験者
(10) 鉄道事業者が指名する者
(11) 町長が指名する町職員
(12) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、委員が都合により出席できない場合、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することによりその代理の出席をもって当該委員の出席とみなす。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合については、非公開で行うものとする。
(合同の交通会議の取扱い)
第7条 他市町にまたがる乗合旅客運送又は市町運営有償運送に係る市町地域公共交通会議は、関係市町と協議の上、必要に応じて合同で開催することができる。
(協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第9条 交通会議の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。
(亘理町町民乗合自動車運行検討委員会設置要綱の廃止)
2 亘理町町民乗合自動車運行検討委員会設置要綱(平成18年亘理町告示第16号)は、廃止する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日告示第47号)
この告示は、令和4年5月20日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。