○亘理町男女共同参画推進委員会運営要綱
平成20年2月29日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、男女共同参画社会の実現に向けて、政策推進上の理念及び町が取り組むべき施策の推進方法等について広く意見を求めるため、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する、亘理町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画の総合的な問題に関すること。
(2) 男女共同参画に係る計画(以下「計画」という。)に関すること。
(3) 男女共同参画に係る調査、研究及び推進に関すること。
(4) その他男女共同参画社会の実現に必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 人権、教育、労働、健康福祉、産業等の関係者
(3) 町民及び町内事業所の代表者
(4) 町長が特に必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長が決するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年3月1日から施行する。
(亘理町女性施策懇談会設置要綱の廃止)
2 亘理町女性施策懇談会設置要綱(平成5年亘理町告示第51号)は、廃止する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。