○亘理町立学校教職員安全衛生管理規程
平成20年6月27日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、小学校及び中学校における教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「教職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)で、亘理町立学校の設置に関する条例(昭和39年亘理町条例第6号)に規定する小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)に勤務するものをいう。
(校長の責務)
第3条 小・中学校の校長(以下「校長」という。)は、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、校長及び次条の規定により置かれる衛生推進者が、法及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(衛生推進者)
第5条 小・中学校に、法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、小・中学校の教頭及び養護教諭の職にある者をもって充てる。
3 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(安全衛生教育)
第6条 校長は、所属の小・中学校に配属された教職員に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(出勤の手続)
第7条 療養中の者(県費負担教職員及び休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に教育委員会の指定する医師2人の診断書を添えて校長に提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(適用の特例)
第9条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、教職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。