○亘理町障害者計画等策定委員会運営要綱

平成20年10月31日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画及び障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画(以下これらを「計画」という。)の策定に当たり、障害者福祉の推進について、広く町民の意見を聴取するため、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、障害者施策に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、計画の策定終了までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第41号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

亘理町障害者計画等策定委員会運営要綱

平成20年10月31日 告示第115号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年10月31日 告示第115号
平成24年3月30日 告示第26号
平成25年3月8日 告示第27号
令和6年3月29日 告示第41号