○亘理町上下水道企業職員の給与に関する規程
平成21年3月27日
企業管理規程第4号
亘理町水道企業職員の給与に関する規程(昭和42年亘理町企業管理規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年亘理町条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員の給与の額及び支給方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 企業職給料表については、亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年亘理町条例第11号)別表第1及び単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年亘理町規程第29号)別表第1を準用する。この場合において、「行政職給料表」とあるのは、「企業職給料表(1)」と、「給料表」とあるのは、「企業職給料表(2)」と読み替えるものとする。
(会計年度任用企業職員の給与)
第2条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の額及び支給方法については、亘理町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亘理町条例第37号)の適用を受ける者の例による。
(その他)
第3条 企業職員の給与の額及び支給方法その他必要な事項については、この規程に定めるもののほか、亘理町の一般職の職員の例による。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。