○亘理町合併処理浄化槽設置資金融資あっせん要綱

平成22年2月25日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、亘理町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年亘理町告示第32号)に基づき合併処理浄化槽を新設しようとする者に対し、亘理町(以下「町」という。)が金融機関の協力のもとに合併処理浄化槽設置資金(以下「設置資金」という。)の融資をあっせんすることにより、合併処理浄化槽の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもので、法第4条第1項に規定する構造基準に適合し、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。

(2) 住宅 専用住宅又は延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供する建物をいう。

(融資あっせんの対象)

第3条 設置資金の融資あっせんを受けることができる者は、亘理町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第3条に規定する補助対象区域内における住宅の所有者又は占有者であること。ただし、住宅を新築する場合は除く。対象となる工事費は次のいずれかに該当する費用のうち、亘理町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき交付決定された金額を除いた額とする。

(1) 合併処理浄化槽の設置に係る費用

(2) 排水設備の設置に係る費用

(3) し尿汲取り便所を水洗便所とする費用

(4) その他町長が必要と認めた費用

(融資あっせんの条件)

第4条 設置資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる条件に該当しなければならない。

(1) 町税を滞納していないこと。

(2) 設置資金の償還能力があること。

(3) 前年の所得金額が1,000万円以下であること。

(4) 町内に居住する確実な連帯保証人が1人あること。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、償還債務の全額につき申請者と連帯して履行の責を負わなければならない。

(融資あっせんの額)

第6条 設置資金の融資あっせん限度額は、1戸につき50万円とする。ただし、1万円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

(利子の補給)

第7条 融資あっせんに係る設置資金の利子は、予算の範囲内で町が補給する。

(償還方法)

第8条 設置資金の償還は、融資を受けた月の翌月から36月以内において、毎月元金均等償還の方法により融資を受けた金融機関に返済するものとする。ただし、償還期限前において繰上償還することができる。

(融資あっせんの申請)

第9条 申請者は、合併処理浄化槽設置資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書

(2) 納税証明書(前年度分)

(3) 所得証明書

(4) 排水設備等工事請負契約書及び見積書の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの

(融資あっせんの決定)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し融資あっせんの可否及び金額を決定する。

2 町長は、融資あっせんするときは、融資金融機関に対し合併処理浄化槽設置資金融資依頼書(様式第2号)により依頼するものとする。

3 融資金融機関は、合併処理浄化槽設置資金融資回答書(様式第3号)により回答するものとする。

4 町長は、融資あっせんを決定した申請者に対し、合併処理浄化槽設置資金融資あっせん決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(貸付けの時期)

第11条 融資あっせんの決定をした者に対する当該金融機関の貸付けは、所定の工事完了後、合併処理浄化槽設置完成検査済証(様式第5号)を確認のうえ行うものとする。

(融資あっせんの取消し等)

第12条 融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その融資あっせんを取り消し、第7条に規定する利子補給を中止するとともに、すでに交付した補給金の全額を返還させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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亘理町合併処理浄化槽設置資金融資あっせん要綱

平成22年2月25日 告示第22号

(平成22年4月1日施行)