○亘理町災害危険区域に関する条例施行規則
平成24年6月18日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、亘理町災害危険区域に関する条例(平成24年亘理町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の方法)
第2条 条例第3条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を掲示して行うものとする。
(1) 条例第3条第1項の規定により町長が指定する区域
(2) 条例第3条第2項に規定する図書の縦覧場所
2 前項の規定による構造診断者とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。