○亘理町災害危険区域内移転者支援事業補助金交付要綱
平成24年7月9日
告示第70号
(趣旨)
第1条 町は、災害危険区域からの移転を促進するため、災害危険区域から住居を移転し、住宅を再建する者に対し、住居の移転及び住宅の再建に要する費用について、予算の範囲内において亘理町災害危険区域内移転者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 災害危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に基づき、亘理町災害危険区域に関する条例(平成24年亘理町条例第14号)第3条第1項で建築を制限している区域をいう。
(2) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。
(3) 移転先住宅団地 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特例措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第2条第2項に規定する住宅団地をいう。
(4) 離農等 農林水産業に従事している者が、主としてこれらの収入により生計を維持していた場合であって、移転に伴い、これまで従事していた農林水産業に従事することが困難となり、転職するためにこれらの業から離れることをいう。
(5) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(6) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上、放流水のBODが20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 平成23年3月11日において災害危険区域内に居住していた者で、住居の移転又は住宅の再建を行うもの
(2) 前号に掲げる者の親族で、これらの者の住宅の再建を行う者
(3) その他前2号に準ずる者として町長が認める者
(1) 第5条第1項第1号に掲げる経費について、限度額の範囲内においてこの補助金の交付を受ける場合
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(2) 移転者が、移転先住宅団地以外へ行う住居の移転及び住宅の再建
(3) 亘理町防災集団移転促進事業の対象者で吉田舟入北団地への移転者が、処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を当該団地において住宅に設置する事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 災害危険区域内の家屋の取り壊しに要する費用及び住居の移転に伴う家財道具の運搬に要する費用等
(2) 住宅の建設又は購入を目的とした資金を借り入れた場合の利子、ただし、第5条第1項第5号は除くものとする。
(3) 住宅の建設購入に伴い、住宅用地の購入又は造成を目的とした資金を借り入れた場合の利子
(4) 住宅の建設又は購入のために要した費用。ただし住宅の建設又は購入に伴い、住宅用地の購入又は造成のために要した費用も含む。
(5) 合併処理浄化槽の設置に要する費用
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 前条第3号の規定において、亘理町合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付を受ける者
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 住宅移転計画書(添付様式)
(2) 第5条第1項第5号に掲げる費用を申請する者は、審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し、浄化槽設置に関する工事請負契約書の写し等
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りではない。
ア 補助事業に要する経費の20%以内の増減
イ 補助事業に要する経費の相互間の20%を超えない流用に伴う増減
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 住宅移転報告書(添付様式)
(2) 第5条第1項第5号に掲げる費用を申請する者は、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し、浄化槽法定検査依頼書の写し、工事工程を確認できる写真、浄化槽設置に関する工事請負契約書の写し等
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第10条 補助金は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行し、平成24年度予算に係る補助金に適用する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
3 この要綱は、平成23年3月11日から平成24年7月8日までになされた補助対象事業についても適用する。
附則(平成25年7月8日告示第111号)
この告示は、平成25年7月8日から施行する。
附則(平成25年12月2日告示第160号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第20号)
この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第65号)
(施行期日)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 町長は、税率改正前の消費税率(5%)が適用となる補助対象事業における第5条第1項第1号に規定する補助対象経費については、この改正の実施前の要綱に基づく補助金の交付額に準じて補助金を交付するものとする。
3 第5条第1項第1号に規定する補助対象経費にかかる申請において、税率改正前の消費税率(5%)が適用となる補助対象事業と税率改正後の消費税率(8%)が適用となる補助対象事業が混在する場合については、町長は、改正後の別表に掲げる交付額から、前項に基づき算定した税率改正前の消費税率が適用となる補助対象事業における第5条第1項第1号に規定する補助対象経費にかかる補助金の額を控除した残りの額を上限額とし、税率改正後の消費税率が適用となる補助対象事業における第5条第1項第1号に規定する補助対象経費にかかる補助金の交付額を算定した上で、それらを合算した補助金を交付するものとする。
4 第5条第1項第2号及び第3号の経費についても前2項と同様とする。
別表(第6条関係)
経費種別 | 補助金の交付額 |
災害危険区域内の家屋の取り壊しに要する費用及び住居の移転に伴う家財道具の運搬に要する費用等 | 当該取り壊し及び運搬等に要した費用の合計額と、移転元の住宅1戸当たり802,000円(災害危険区域内に居住していた者が離農等をする場合にあっては、1戸当たり2,394,000円)のいずれか少ない金額 |
住宅の建設又は購入を目的とした資金を借り入れた場合の利子 | 当該利子相当額(第4条第1号に規定する事業の場合は年利率8%、同条第2号に規定する事業の場合は年利率8.5%を限度とする。)と、4,570,000円のいずれか少ない金額 |
住宅用地の購入又は造成を目的とした資金を借り入れた場合の利子 | 当該利子相当額(第4条第1号に規定する事業の場合は年利率8%、同条第2号に規定する事業の場合は年利率8.5%を限度とする。)と、住宅用地の購入にあっては2,060,000円及び造成を目的とした資金にあっては597,000円のいずれか少ない金額 |
住宅の建設又は購入のために要した費用。ただし住宅の建設又は購入に伴い、住宅用地の購入又は造成のために要した費用も含む。 | 当該費用から被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援金の受給額(同法第3条第2項各号に定める額その他の同法の規定により加えて支給される額に限る。)を控除後の1/10相当額と、3,000,000円のいずれか少ない金額。ただし、第5条第2号及び第3号に該当する補助金の交付を過去に受けた場合は、交付額を控除した額 |
合併処理浄化槽の設置費用 | 当該費用に相当する額と次のいずれか少ない金額。1,045,000円(5人槽)、1,233,000円(6~7人槽)、1,495,000円(8~10人槽) |