○亘理町地区交流センター設置条例施行規則
平成25年6月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町地区交流センター設置条例(平成25年亘理町条例第18号)により設置された地区交流センター(以下「センター」という。)の対象区域を定めるものとする。
(対象区域)
第2条 条例第2条第2項のセンターの対象区域は、亘理町行政連絡区設置及び行政区長選任に関する規則(昭和30年亘理町規則第6号)別表に規定する所管区域とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(亘理町支所処務規則の廃止)
2 亘理町支所処務規則(昭和30年亘理町規則第8号の1)は、廃止する。
附則(令和2年3月31日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。