○亘理町災害危険区域修繕済住宅に係る移転者支援事業補助金交付要綱
平成26年12月22日
告示第138号
(趣旨)
第1条 町は、災害危険区域からの移転を促進するため、災害危険区域から住居を移転する者に対し、災害危険区域において居住用家屋の修繕に要した費用について、予算の範囲内において亘理町災害危険区域修繕済住宅に係る移転者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 災害危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づき、亘理町災害危険区域に関する条例(平成24年亘理町条例第14号)第3条第1項で建築を制限している区域をいう。
(2) 居住用家屋 現に補助対象者が居住している家屋及び居住予定の家屋をいう。
(3) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 平成23年3月11日に災害危険区域に居住していた者で、居住用家屋の修繕を行い災害危険区域から住居を移転する居住用家屋の所有者
(2) 前号に掲げる者の親族で、居住用家屋の修繕を行った者
(3) その他前号に準ずる者として町長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当該補助金の対象者としない。
(1) この要綱に掲げる補助金の交付を過去に受けた者
(2) 公共事業等において物件移転補償の対象となった、若しくは対象となる予定の当該居住用家屋を所有する者及びその親族
(3) その他、居住用家屋の修繕に要した費用について国、県等の補助金の交付を過去に受けた者
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付対象となる修繕は、補助対象者が、平成23年3月11日から、この要綱の施行の日の前日までに行った居住用家屋の修繕とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の上限額は1,500万円とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 住宅移転誓約書(様式第2号)
(2) 修繕に関する契約書又は修繕に係る領収書の写し
(3) 前号に係る明細書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 対象経費の変更又は配分の変更をする場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 所有者等において、居住用家屋の権利を放棄し、解体に同意すること。
3 規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に町長が必要と認める書類を添付するものとする。
(補助金の交付方法)
第12条 補助金は、規則第15条の規定により前金払として約7割相当額を交付するものとし、災害危険区域外に居住後に後金払として残額を交付するものとする。
2 補助金交付請求書の様式は、様式第8号によるものとする。
(補助金交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、申請者が次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱又は、この要綱に基づく指示に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正の行為があったとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成26年12月22日から施行し、平成28年度までにおいて、当該補助金に係る予算が成立した場合に、適用するものとする。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(平成28年3月30日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日告示第51号)
この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
別表(第5条関係)
修繕家屋補助金に係る対象経費
対象経費 | 非対象経費 |
居宅修繕のために要した原材料費、労務費 ・べニア、合板、ネジ、塗料、接着剤など ・大工手間賃、修繕に要する基材借上げ料など 建物の一部となり基材から分離するとその効果がなくなるもの 建具(障子、網戸など)、畳、床張りなど 建物に附帯する設備 建物と一体となったサンルーム、玄関スロープ、ソーラーパネル 家と一体となる家具家電 システムキッチン、換気扇、風呂釜、便器、エアコン(室外機)、シーリングライト、ドアホンなど 建物を長持ちさせるために要する費用 浸水部分の汚泥除去、防腐処理、シロアリ対策など 生活に必要な施設 給湯機器、床と一体となった暖房機器、蓄電式暖房器、室外機のある暖房機など 法令上の手続きに必要な費用 | 居宅用以外(倉庫・物置等付属屋)の修繕に要した材料費等 本人の役務費用 カーペット等 家屋から離れている設備 物置、倉庫、門扉、フェンスなど外構工事 法令上の手続きではない費用 司法書士などに支払う報償費、ローン保証料事務手数料、電化製品等の延長保証料など 燃料タンク(給湯器等の付属品は除く) 庭石の修復など家屋以外の動産 |