○東日本大震災からの復興に資する事業に係る町有財産の貸付けに関する要綱
平成27年9月29日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年亘理町条例第5号。以下「条例」という。)第4条第3号の規定に基づき、東日本大震災からの復興に資する事業を行う法人その他団体等の事業に対し、町有財産の貸付けを行うとともに、災害危険区域内の効果的な土地利用を行うことを目的とする。
(貸付対象となる事業等)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次のいずれかに該当する事業で、特に必要と認められる場合は、町有財産を無償で貸付けることができる。
(1) なりわい再生の推進に関連する事業
(2) 観光地にぎわいづくりの推進に関連する事業
(3) スポーツ・レジャーパーク整備の推進に関連する事業
(4) 災害に強いまちづくりの推進に関連する事業
(5) 低炭素及び省エネルギーの推進に関連する事業
(対象となる町有財産)
第3条 この要綱において貸付けの対象は、災害危険区域内に存する町有財産とする。
(貸付けの手続き)
第4条 町有財産の貸付けを希望する場合は、町長に対し亘理町町有財産無償貸付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて申請しなければならない。ただし、国税及び地方税を滞納している場合は申請することができないものとする。
(実施及び貸付期間)
第6条 この要綱により条例第4条第3号に掲げる貸付けを実施する期間は、平成27年4月1日から令和12年3月31日までとする。
2 無償貸付けの期間は、亘理町財務規則に基づき原則1年とする。ただし、特別な理由があると認められるときは5年とすることができる。
3 無償貸付けの期間終了後も貸付けを必要とする場合は、亘理町町有財産無償貸付申請書(様式第1号)を再度提出するものとする。
(貸付けの取消し)
第7条 町長は、無償貸付けの期間中に、第2条各号に規定する事業を実施しなくなったとき、貸付けを取消すことができる。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 借受人の責めに帰すべき事由によって当該町有財産に損害を生じたときは、町長は借受人に対してその損害を賠償させるものとする。
3 借受人は、土地の貸付期間が満了し、又は貸付期間の満了前に使用を中止したときは、原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年9月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、平成42年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年2月25日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。