○亘理町職員ストレスチェック制度実施規程
平成29年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10第1項の規定に基づき、町職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び同条第3項に定める面接指導(以下「面接指導」という。)を実施するに当たり、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、町職員に適用する。ただし、勤務時間に定めのない特別職及び定数内職員の所定労働時間の4分の3未満の嘱託、臨時職員は除くものとする。
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度担当者(ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等を担当する者をいう。以下「制度担当者」という。)は、総務課長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第4条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、亘理町職員安全衛生管理規程(昭和61年亘理町訓令第1号。以下「規程」という。)第7条に規定する産業医(以下「産業医」という。)とする。
2 ストレスチェックは、外部の機関に委託することができる。なお、ストレスチェックを外部の機関に委託した場合は、当該機関を実施者として共同実施者に加えるものとする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、総務課の事務担当者とする。
(面接指導の実施者)
第6条 面接指導の実施者は、産業医とする。
(実施時期)
第7条 ストレスチェックは、年1回とし、実施時期は制度担当者が別に定める。
(対象者)
第8条 ストレスチェックは、第2条の職員を対象に実施する。
(受検の勧奨等)
第9条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 実施者は、全ての対象者がストレスチェックを受けるよう、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は所属長を通じて受検の勧奨をおこなう。
(調査票及び方法)
第10条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用い、自署によりおこなう。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの結果の個人評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている標準化得点を用いた方法とする。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準ずる。
(ストレスチェックの結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの結果は、封書により職員に直接通知する。
(セルフケア)
第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された助言等に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアをおこなうよう努めなければならない。
(面接指導の勧奨)
第14条 実施者は、第11条に基づき高ストレス者と選定された職員に対して、面接指導の勧奨をおこなう。
(面接指導の申出の方法等)
第15条 面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第1号)にストレスチェックの結果の写しを添付して、実施事務従事者を経由して実施者に申し出るものとする。
(面接指導の実施方法)
第16条 産業医は、職員から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導をおこなう。
2 面接指導の申出をおこなった職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の結果報告・意見)
第17条 産業医は、面接指導実施後、町に対して遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第2号)により結果の報告及び意見を提出する。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)
第18条 面接指導を受けるのに要する時間は、亘理町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年亘理町条例第13号)第2条第1項第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
(集計・分析の対象集団)
第19条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として所属ごとの単位でおこなう。ただし、10人未満の所属については、同じ部門に属する他の所属と合算して集計・分析をおこなう。
(集計・分析の方法)
第20条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いておこなう。
(集計・分析結果の利用方法)
第21条 実施者は、集団ごとの集計・分析結果を制度担当者に提供する。
2 町長は、集団ごとの集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施及び所属長等に対して研修をおこなうものとし、職員は、町がおこなう職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック等の結果の記録の保存担当者)
第22条 ストレスチェックの結果、面接指導結果及び集団ごとの集計・分析結果(以下「ストレスチェック等の結果」という。)の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。
2 ストレスチェックの結果の記録は、総務課において5年間保存する。
(ストレスチェック等の結果の共有範囲)
第23条 ストレスチェック等の結果の写しは、総務課内の関係職員及び規程第6条に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)に限って保有するものとする。
2 面接指導結果の記録のうち、就業上の措置の内容など職務遂行上必要な情報は、該当する職員の所属長に提供する。
3 集団ごとの集計・分析結果のうち、所属ごとの集計・分析結果については、当該所属長に提供する。
(守秘義務)
第24条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務課職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密を、他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの防止)
第25条 町長は、職員に対して次の行為をおこなわない。
(1) 産業医による面接指導の申出をおこなった職員に対して、申出をおこなったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いをおこなうこと。
(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いをおこなうこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、これを理由として、その職員に不利益となる取扱いをおこなうこと。
(4) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出をおこなわない職員に対して、これを理由として、その職員に不利益となる取扱いをおこなうこと。
(5) 就業上の措置をおこなうに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いをおこなうこと。
(6) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置をおこなうに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なるものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いをおこなうこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置をおこなうこと。
ア 免職すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨をおこなうこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。
オ その他労働関係法令に違反するような措置を講じること。
(その他)
第26条 この要綱を変更する場合は、委員会において調査審議をおこない、その結果に基づいて変更をおこなう。
第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。