○亘理町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年亘理町条例第21号)に基づき、亘理町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦の求め及び募集)

第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員の推薦の求め及び募集は、次に掲げる方法により行う。

(1) 町内に住所を有する農業者等からの推薦

(2) 町内に住所を有する農業者等が組織する団体その他の団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 前条の規定により、農業委員の推薦を受けることができる者又は農業委員の候補者に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、耕作放棄地の発生防止又は解消の推進、その他の亘理町農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、農業委員の選任予定日において、次に掲げる者を除く。

(1) 町内に住所を有しない者。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(2) 亘理町の職員

(推薦の求め及び募集の周知)

第4条 農業委員の推薦の求め及び募集の周知は、次に掲げる方法により行う。

(1) 亘理町役場本庁及び地区交流センターの掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示

(2) 町広報紙への掲載

(3) 町のホームページへの掲載

(4) その他町長が必要と認める方法

2 推薦の求め及び募集の期間は、前項第1号の掲示より30日間とする。

(推薦の求めの手続)

第5条 農業委員の推薦の求めの手続は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号の推薦に当たっては、2名以上の連名により行うこととし、その代表者が農業委員推薦書(個人推薦)(様式第1号)を持参又は郵送により町長に提出するものとする。

(2) 第2条第2号の推薦に当たっては、団体の代表者が農業委員推薦書(団体等推薦)(様式第2号)を持参又は郵送により町長に提出するものとする。

(応募手続)

第6条 第2条第3号の応募に当たっては、農業委員応募申込書(様式第3号)を持参又は郵送により町長に提出するものとする。

(農業委員応募者等の公表)

第7条 町長は、施行規則第6条の規定により、推薦及び応募の状況について、推薦の求め及び募集の期間の中間の時点並びに当該期間の終了後、遅滞なく掲示場及び町のホームページにおいて公表するものとする。

(候補者の評価)

第8条 町長は、亘理町農業委員会委員審査委員会(以下「審査委員会」という。)に候補者の選考について意見を求めるものとする。

(委員の選任)

第9条 町長は、農業委員応募者等のうちから審査委員会からの報告を基に農業委員候補者を決定し、議会の同意を得て農業委員を選任するものとする。

(委員の補充)

第10条 町長は、農業委員に罷免、失職又は辞任により欠員が生じたときは、この規則に定める手続により、その補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日規則第11号)

この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

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亘理町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年10月1日 規則第16号

(令和元年5月1日施行)