○亘理町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年10月1日
農業委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年亘理町条例第21号)に基づき、亘理町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域等)
第2条 法第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び当該区域毎の推進委員の定数は、別表のとおりとする。
2 推進委員の募集は、前項で定める区域を単位として行うものとする。
(推薦の求め及び募集)
第3条 法第19条第1項の規定により、推進委員の推薦の求め及び募集は、次に掲げる方法により行う。
(1) 町内に住所を有する農業者等からの推薦
(2) 町内の農業者等が組織する団体その他の団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第4条 前条の規定により、推進委員の推薦を受けることができる者又は推進委員の候補者に応募することができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意及び識見を有し、担い手への農地の集積又は集約化、耕作放棄地の発生防止又は解消の推進、新規参入の促進に関する事項その他の亘理町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の所掌する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。ただし、推進委員の選任予定日において、次に掲げる者を除く。
(1) 町内に住所を有しない者。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(2) 亘理町の職員
(推薦の求め及び募集の周知)
第5条 推進委員の推薦の求め及び募集の周知は、次に掲げる方法により行う。
(1) 亘理町役場本庁及び地区交流センターの掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示
(2) 町広報紙への掲載
(3) 町のホームページへの掲載
(4) その他会長が必要と認める方法
2 推薦の求め及び応募の期間は、前項第1号の掲示より30日間とする。
(推薦の求めの手続)
第6条 推進委員の推薦の求めの手続は次のとおりとする。
(推進委員応募者等の公表)
第8条 農業委員会は、施行規則第12条の規定により、推薦及び応募の状況について、推薦の求め及び募集の期間の中間の時点並びに当該期間の終了後、遅滞なく掲示場及び町のホームページにおいて公表するものとする。
(候補者の審査)
第9条 農業委員会は、亘理町農地利用最適化推進委員審査委員会(以下「審査委員会」という。)に候補者の審査について意見を求めるものとする。
(推進委員の選任)
第10条 農業委員会は、審査委員会の意見の報告を受け、推進委員を決定し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 農業委員会は、推進委員に罷免、失職又は辞任により欠員が生じたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月19日農委規則第32号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
別表(第2条関係)
区域 | 地区名 | 定数 |
亘理地区 | 舘南上・下、南町北・南、上町南・北、南城東、北城東、中町、五日町、新町中・南・北、駅前西・東、下茨田南・北、桜小路東・中・西、祝田東・西・南、新町、倉庭、新井町 | 2人 |
逢隈地区 | 上郡、下郡、早川、森房、小山、田沢、上の町、中泉、今泉、牛袋、十文字町、十文字村、榎袋、鷺屋、蕨、鹿島、神宮寺、高屋、柴町 | 6人 |
荒浜地区 | 本郷、あぶくま、箱根田西、箱根田東、港町、鳥屋崎 | 2人 |
吉田地区 | 吉田、中原、旭台、上大畑、下大畑、南長瀞、北長瀞、新丁、一本松、開墾場、長瀞浜、大畑浜、野地、浜吉田東・西・北 | 5人 |
備考 表中の地区名は、亘理町行政連絡区設置並びに区長選任に関する規則(昭和30年亘理町規則第6号)の別表に掲げる名称とする。