○亘理町自死対策計画等策定委員会運営要綱
平成30年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する、市町村における自死対策についての計画等(以下「計画等」という。)の策定にあたり、自殺対策の推進について、広く有識者の意見を聴取するため、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理町自死対策計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画等の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 社会福祉関係団体の職員
(2) 医療機関の職員
(3) 町内企業の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 教育関係の職員
(6) その他、町長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、計画等の策定終了までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。