○亘理町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
平成30年6月29日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、公用車へのドライブレコーダーの設置及びドライブレコーダーが記録した映像の管理運用に関し必要な事項を定め、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故発生時における事故責任の明確化並びに犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化を図ることを目的とする。
(1) 公用車 亘理町庁用自動車安全運転管理規則(昭和46年亘理町規則第9号)第2条に規定する庁用自動車をいう。
(2) ドライブレコーダー 車両内に設置し車両外の映像を記録する装置をいう。
(3) データ ドライブレコーダーが記録した映像で電磁的方式により記録されたものをいう。
(4) 記録媒体 電磁的方式によりデータを記録することができるハードディスク、メモリーカード等をいう。
(5) 統括管理責任者 ドライブレコーダー及びデータ全般を統括管理する者をいう。
(6) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。
(7) 操作取扱者 統括管理責任者の指示によりドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。
(個人情報保護)
第3条 町は、ドライブレコーダーの設置に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びこの要綱の定めるところにより、個人情報の保護のための適切な措置を講じるものとする。
(統括管理責任者等)
第4条 ドライブレコーダー及びデータの適切な設置及び管理運用を行うため、統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者を置く。
2 統括管理責任者は、財政課長の職をもって充てる。
3 管理責任者は、公用車を管理する所属長をもって充てる。
4 操作取扱者は、財政課職員をもって充てる。
(ドライブレコーダーの設置及び運用)
第5条 ドライブレコーダーは、公用車の前方を撮影することができるように設置する。
2 公用車の運行中は、ドライブレコーダーで記録するものとする。
(データの取扱い制限)
第6条 データは、統括管理責任者及び操作取扱者に限り、取扱うことができる。
2 統括管理責任者及び操作取扱者は、データから得られた個人情報を法に基づき適正に扱わなければならない。
3 データは、次に掲げる場合に限り利用することができる。
(1) 事故、トラブル等状況確認、原因分析及び究明
(2) 安全運行に役立てるための交通安全研修や統計資料等作成への活用
(3) その他町長が特に必要と認める場合
4 前項第2号により利用する場合において、特定の個人が識別可能な個人情報は、識別不可能な状態に加工するものとする。
(データの保存期間)
第7条 データの保存期間は、原則として、記録媒体等の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとし、ドライブレコーダーを撤去したときは、ただちにデータを消去するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 検察官、検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(2) 公用車運転の傾向や分析に関する資料を作成する場合
(3) その他証拠保存等特に必要がある場合
(データ提供の制限)
第8条 データは外部に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 交通事故又はトラブルの状況及びその原因を明らかにするために、交通事故又はトラブルの当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から文書により提供を求められたとき。
(2) 法令に基づき文書により提供を求められたとき。
(3) 安全運転指導を目的とした公用車運転の傾向や分析資料を作成する場合
2 前項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像の消去、記録媒体の返却又は粉砕等、必要な処理を行うこと。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置並びに管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。