○亘理町立小・中学校教育環境整備計画検討委員会運営要綱
平成29年5月24日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理町立小・中学校の教育環境の在り方について、広く関係者の意見を聴取し、調査検討するため、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理町立小・中学校教育環境整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 児童生徒数の推移から将来推移を予測し今後の学校設置の在り方に関すること。
(2) 小・中学校の施設状況の把握と施設整備の在り方に関すること。
(3) まちづくりと学校の連携の在り方に関すること。
(4) その他教育環境整備に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 地域及びまちづくりに関係する団体の役員
(2) 保護者
(3) 学識経験者
(4) 学校関係者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員に欠員が生じたときは、必要に応じ委員を補充することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 欠員補充となった委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、参考意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成29年5月24日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委告示第8号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。