○亘理町特別支援連携協議会運営要綱
平成29年5月24日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における特別支援教育の推進と充実振興を図り、すべての障害のある幼児、児童及び生徒に対する適切な教育的支援のための体制を整備することを目的とし、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 特別支援教育の推進に関すること。
(2) 特別支援教育の対象となる幼児、児童及び生徒並びに保護者に対する支援に関すること。
(3) 特別支援教育に係る関係諸機関との情報交換、連携に関すること。
(4) 特別支援教育に係る研修に関すること。
(5) その他特別支援教育に係る必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 医療関係者
(2) 町内保育所(園)・幼稚園及び学校関係者
(3) 特別支援教育コーディネーター
(4) 亘理町役場関係課長
(5) 亘理町教育委員会教育総務課職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員に欠員が生じたときは、必要に応じ委員を補充することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充となった委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、参考意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附則
この告示は、平成29年5月24日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。