○亘理町農業復興地域還元事業基金条例施行規則

平成31年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町農業復興地域還元事業基金条例(平成31年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(地域還元事業)

第2条 条例第1条に規定する地域還元事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 亘理町農業用機械施設整備支援事業

(2) 亘理町新規農漁業者育成支援事業

(3) 亘理町新規農漁業者定住支援事業

(4) 亘理町果樹振興事業

(5) 亘理町畜産振興事業

(6) 亘理町米穀等乾燥調整建屋建設事業

(7) 亘理町イノシシ被害防止対策事業

(8) その他町長が必要と認める事業

(事業実施主体)

第3条 条例第5条第2項に規定する事業実施主体は、亘理町に住所を有し、主として町内で農業を営む者、団体、組織、組合、法人(以下「農業者」という。)とし、東日本大震災復興交付金交付要綱別添4被災地域農業復興総合支援事業により整備した農業用施設及び機械を使用する農業者は含めないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

亘理町農業復興地域還元事業基金条例施行規則

平成31年4月1日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成31年4月1日 規則第8号